関東のゴルフ会員権のお取り扱い54年、大手町の昭和ゴルフサービス

法人名義と法人所有の個人名義のゴルフ会員権について

Q

『法人名義のゴルフ会員権』と『法人所有ですが個人名義で登録しているゴルフ会員権(法人所有である旨の念書有り)』があります。
その名義人が死亡して数年経つのですが、そのままにしてあります。
年会費は法人で払い続けているのですが、ゴルフ場を利用する者もいません。
このまま名義変更しないでいると困ることはありますか?
高額な名義変更料が発生するので、できればこのままにしておきたいのですが・・・

A

名義書換をしなくても特に問題はございません。
今後、第三者へご売却する際に面倒となる可能性があります。
『法人名義のゴルフ会員権』は、通常の譲渡書類(法人の印鑑証明書、会社登記簿謄本など)のご用意で問題ないはずです。
一方、
『法人所有の個人名義のゴルフ会員権』は、ゴルフ場側から見れば”個人名義”なので個人における譲渡手続きが基本となります。
名義人がお亡くなりになられているので、相続に関する手続き(除籍謄本、戸籍謄本、相続人全員の同意書・印鑑証明書など)が必要になる可能性があります。
ただし、念書がありますのでコースによっては、法人の書類で処理が可能の場合もありますので確認が必要です。
また、ご利用されていないのであれば “年会費の免除” となるゴルフ場もございますのでご相談してみてはいかがでしょうか?

お気軽にお問い合わせください TEL 03-3233-0039 受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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